中津川市議会 2006-06-26
06月26日-04号
△日程第2
情報通信技術対策特別委員会の
中間報告
○議長(
中島敏明君) 日程第2、
情報通信技術対策特別委員会から、
会議規則第44条第2項の規定により、同委員会より
中間報告を行いたいとの申し出がありますので、この際、これを許します。
情報通信技術対策特別委員長・
熊谷文雄君。 〔
情報通信技術対策特別委員長・
熊谷文雄君登壇〕
◆
情報通信技術対策特別委員長(
熊谷文雄君) おはようございます。こういうことは初めての経験ですので非常に緊張しております。もともとが上がり症なものでいろいろとちるかもしれませんけども、その点はご容赦をお願いいたしたいと思います。 では、
情報通信技術対策特別委員会の
中間報告を行わせていただきます。 去る6月5日と6月14日の2日間にわたって
情報通信技術対策特別委員会を開催いたしました。6月5日の議題は、現状と課題、事業の方向性ということで行いました。 現状と課題については、通信、放送、
ケーブルテレビに分けて執行部の認識を報告していただきました。その内容は
議員ボックスに配付してあります資料のとおりでございます。 また、
CATVの導入には、市民要望の
アンケートを行い、より角度の高い需要予測によって判断することが必要という報告もなされました。そして、事業の意義、それから事業者の選定ということについても述べられておりました。市民にとっての最良の事業方式は
ブロードバンドによる通信に主体を置いた
情報通信ネットワークの基盤整備であると考えているとのことでございました。事業者については、透明性と公正・公平に行うことを配慮し、他の提案の募集も広報で行って、同時期に
市民アンケートを実施し需要の把握を行った上で、設計手法、一心、二心ですけれども、の決定、事業者の選定をしたいとの報告がありました。
情報通信ネットワークの事業に関する
アンケートについての説明は資料のとおりでございます。また、その点について質疑を幾つか紹介させていただきたいと思います。 現状と課題についての質疑と、それから
アンケートの質疑とまざっておる部分もありますけども、ちょっとご容赦をいただきたいと思います。 最初に、国の
ブロードバンドにおける
ユニバーサルサービスの現状の説明が欲しいということがございました。国からの交付金、補助金の割合がふえることにはならないかとか、あるいは民間の活力の利用できない地域に対して、有利な条件の補助等を行われることがないかというような質問でございました。 また、
CATV、
ケーブルテレビですけども、通信へ重点が移っているが、この現状を市民にどう説明したらいいのか、どう周知したらいいのかと、こんなような質疑も出ました。それで、
CATVと通信を、
ブロードバンドでございますが、セットと考えてきたものを今どのように取り扱っていくのか、市民にどのように理解してもらうのかということを悩んでいるというような発言もございました。
ブロードバンドだけでは利用率は低いのではないかとか、あるいは、それが業者のためだけの
ネットワークになってしまうような恐れがあるのではないかとかいう話もございました。 そして、市民に対して状況の変化の説明を行わないで、なぜ
アンケートをするのかというような話もございました。そして、一心三波へのこれは誘導的な
アンケートになるのではないかと。公平性を確保してやってほしい、こんな質疑もございました。 そして、また、市民のこの
情報通信の
ネットワークに対する事業の認知度は非常に少ないのではないか、もっと周知が大切ではあるまいかと。また、そういう中でも
CATV事業に対する住民のニーズは市の予測よりはあるのではないか、若い世代はかなりのこれに対する負担を是認するような方向を持っているのではないかという感じを受けているというような発言もございました。 それで、市民に対して正確な情報のないままで
アンケートをしても正確な結果を得られないのではないか、もっと時間をかけて検討する必要があるのではないかというようなこともあり、また、その中で、現在の事業の
スケジュールどおりに進まなくてはぐあいが悪いのかと、こういう質疑もございました。また、その質疑の中で、この
情報通信技術対策の中で判断を誤ると大変なことになると。また、やる以上は交付金等を確保する必要性はある。将来性を考えて必要であることもわかるけれども、今は全く苦しい判断が要求されていると、こういう意見もございました。 そして、その他にも、多額の事業費を使う事業であって通信だけで本当によいのか、市民にとってテレビが見えないことは重大だが、
ブロードバンドがそれほど必要だとは思えない部分もあると、こういうこともございました。 こんないろいろな話がありまして、この
アンケートに対するいろいろな要望、注文がたくさんあると。こういうことで、
アンケートに対しても偏った形での
アンケートを行ってもらっては困るという形で、後日、もう一度
アンケートの内容を審議させていただきたいと、こんなような話になりまして、また、14日の日に改めて
アンケートのことについて委員会を開くという形になりましたので、また、14日に開きました。 それで、今度は14日の方の質疑の内容についてでございますが、その折には一応
アンケートのたたき台というか、市の方の内容の提案がございまして、それを皆さんで確認させていただきながら審議をさせていただきました。 それで、その中で幾つかの字句の修正あるいは語尾の違いの指摘がありまして、そこの修正を行ってもらいたいというような話がありました。 そのほかにも、
デジタル放送の時期の明記が必要であるとか、
アンケートの結果でどのような判断をなされるのか。あるいは
共同アンテナの――共
聴アンテナですけれども――部分の説明はいいのかとか、あるいは
コミュニティチャンネルは有料というふうに書いてあるけども本当に有料なのかとか、あるいは、全市域に
ネットワークをつくる事業を目指しているのだけれども、そのときにどのような利用をしたいのかも
アンケートをすることが必要ではないのかと。また、
共同アンテナのことも重要であるけれども、この
アンケートの中でやるのではなく、別に考えたり調査をする必要はあるのではないかという話がございました。そんな中で、部長さんから、今後、複数回の
アンケートを行って、さらにニーズの角度を高めていくような必要があるという発言もございました。 また、純粋なニーズを知るために、料金設定をここに出すのはちょっと意味が違うんじゃないかと。後から加入するしないの判断をするときの料金設定は必要だけれども、純粋なニーズについてはというような意見もございました。それで、この今の
アンケートの内容を見ると、どうも
CATVを、
ケーブルテレビをやりたくないための
アンケートに聞こえて仕方がないという指摘もございました。もっと基本に戻って考えてもらってはどうかと。そして、また、この
CATVについても市として加入者の確保に努めるような努力ができないのだろうかというような疑問も出されました。 そして、また、
ブロードバンドのことに関してですけれども、当初の予定したサービスのほかに
追加サービスを考えることも出てくると思いますけども、そのときの投資の費用についてもやっぱり考えておく必要があるのではないかとか、あるいは
アンケートの中にテレビだけ見たい人の意向が出てこないとか、内容が偏っている、誘導的に感じられる部分があるというような話も出てきました。 こんな中で、この
アンケートをすんなりと了承するということには至りませんでした。 そこで、私からの提案として、
アンケートの
編集委員というか、代表者をもう一度選任する中で、
アンケートについてもう一度審議させてもらいたいがどうでしょうかという話をしましたところが、そういう形でならと認めていただき、その中で
アンケートの結果についてはそこに一任していただけると、こういう話にいたしました。 そして、また後日、6月19日ですけれども、
編集委員というか、
代表者会議において
アンケートのことについて審議をいたしました。また、その前には前提条件となるいろんな考え方を議論し、前回提示された字句、内容の訂正を行い、それを参考資料としての位置づけで執行部側に認めて
アンケートを行ってもらうと、こういう形をとりました。 以上でございます。
○議長(
中島敏明君) ただいまの委員長の報告について、質疑ございませんか。31番・
三尾順平君。
◆31番(
三尾順平君) ご苦労さまでございます。 2回にわたる、5日と14日ですか、議員のたくさんの質疑だとか意見だとか指摘が出たようですが、それに対する執行部の方の答弁はどうなっておったのか、要点だけ報告願いたい。
○議長(
中島敏明君)
情報通信技術対策特別委員長・
熊谷文雄君。
◆
情報通信技術対策特別委員長(
熊谷文雄君) これは最初に述べました現状と課題というところに書いてある趣旨とほとんど同じでしたので、改めてこれを報告はしませんでしたが、いかがでしょうか。
○議長(
中島敏明君) 30番・
可知いさむ君。
◆30番(
可知いさむ君) それでは、ちょっと具体的に聞きます。私が最も苦手な分野なのでちょっと教えていただきたいんですけども、この現状と課題、事業の方向性というところの(放送・テレビ)とありますよね、括弧して。そのところに、
地上デジタル放送の
普及計画等に不確定要素があり、従来は放送に重きを置いて考えていたが、昨年末、中津川中継局の開局に伴い、良好な受信状況が明らかになりつつあるということで、従来以上の
テレビ受信環境が見込めることになったというふうに書いてありますけど、私なんかで言うと、
ブロードバンドとか何とかというのはやりたい人がやればいいというふうに思うんですよ。それで基本はやはり、今の時点でですよ、これは将来は別として、テレビが見えればいいということはあるんですよ、多くの視聴者にとっては。それが見えなくなるということになったら大騒動ですよ。見えるというふうに書いてあるんだったら、何でそんなに大騒ぎしなきゃいけないんですか。その辺については、市長は何と答弁したんですか、答えたんですか。
○議長(
中島敏明君)
情報通信技術対策特別委員長・
熊谷文雄君。
◆
情報通信技術対策特別委員長(
熊谷文雄君) すみません。最初にお断りしなかったので申し訳ないんですけれども、当日の委員会においては、助役とそれから企画部長、局長、課長、課長補佐の出席を得て、市長は都合で出席がありませんでしたので、市長の答弁はございませんでしたが、部長の話の中では、やっぱりテレビの受信環境はよくなる可能性が高いと、そういうこと。それで、その中でまた、共
聴アンテナとかそういうものがなくなりはしないと、環境がよくなってもどうしても見えない部分は出てくる。ただし、そういう中に対応する手段の技術的な目安がかなり立ってきておると、こういう状況の説明がございました。
○議長(
中島敏明君) 30番・
可知いさむ君。
◆30番(
可知いさむ君) だから、市はそういうことをどう思っておるかということなんですけど、まあいいですが。ただ、私なんかに言わせれば、情報なんて買うものなんですよ。要らない人は買わないんですよ、情報なんていうのはね。必要な情報は買うんです。だから、やっぱり基本的な公共放送のようなものは国が責任を持ってやるべきですよ。しかし、よく最近言われている
ブロードバンドとか、そのことそのものが私はよくわからないんですが、そんなような情報は必要な人が買えばいいと私は思います。そのことは格差ではないですよ。情報格差ではないです、それは。必要な人は買えばいいんだから。だから、こういう、ここに書いてある従来以上の
テレビ受信環境が見込めることになったら、高齢者の人なんか何も困ることはないですよ。最近、
デジタル放送になっちゃうとうちは見えなくなっちゃうんじゃないかという心配は確かにあったんですけど、それはそうじゃないんだということになれば、私はこのことについて、無理してこれもひっくるめた形の事業を進めていくという緊急性というか、必要性をあまり感じないんですが、その辺の議論が今後されていくということで返していいですか。
○議長(
中島敏明君)
情報通信技術対策特別委員長・
熊谷文雄君。
◆
情報通信技術対策特別委員長(
熊谷文雄君) もう既に皆さんもご存じだとは思いますけれども、この
ブロードバンド環境ですね、
通信技術基盤をつくろうという方向性については、市と委員会の方は大体出ておると思っております。 それで、テレビの方のことに関しては、事業性とかそういうものを考えながら、今ニーズの角度を高めるために調査をしたいと、こういう段階でございます。
○議長(
中島敏明君) ほかにございませんか。33番・千葉 昇君。
◆33番(千葉昇君) 情報弱者の私の質問ですので的外れがあるかもしれませんが、そのときはご容赦ください。 まず、最初のページの現状と課題というところで、これをちょっと見てみますと、
通信事業者等は民間による整備に限界があると主張しておると、
条件不利地域での整備促進には行政の支援が必要となっている。これこれこういうふうな格好で提案されたわけですよね。これをよく見てみますと、
通信事業者等というのは、これは何もボランティアでやっておるわけはないですよね、1つの事業としてやっている。整備に限界があるという、これがちょっとわからないんですよ。整備に限界がある、資本的に限界があるのか技術的に限界があるのか、ちょっとわからないんですが、さらに
条件不利地域での整備促進に行政の支援が必要になっている。これは商売でやっているんですよね。例えばね、電力会社なんかはかなり離れたところでも会社の経費で引っ張っていくんですよ、そのうちまでは。これは事業としてやるのに条件不利な地域での整備促進には行政が金を出せということですね、そういうふうにこれは解釈してもいいわけですかね。そういう意味にとれるけど。業者なら業者の責任でもって整備をする、何でそこに行政の支援が必要になってくるのか。そうすると、すべての事業にはすべて行政が条件不利のところへはやっていかなきゃならない。さっき例を引いたように、200mも300mも離れたところの一軒家に電線を引いていくと、
条件不利地域だから、それを市がそのお金を出してくれと、こういうものと私は一緒のような気がするんですが。そういう点での説明とかあるいは委員会での討議、そんなようなものはありましたか、ちょっと説明してください。
○議長(
中島敏明君)
情報通信技術対策特別委員長・
熊谷文雄君。
◆
情報通信技術対策特別委員長(
熊谷文雄君) この
ユニバーサルサービスについてということで質疑がありまして、その中で説明がございました。 結局、国の方針としては事業者を中心にしてやっていただくことになるんですけども、事業者というものは当然利益というものが出てこなければできないと。そういう中で、採算に合わない地域というのは結局、需要者の少ない部分ですけれども、そういうところが多数存在してくるところがある。そんな中で、そこに業者がやって情報格差を少なくしたい、なくしたいと。こういう形で、事業をやるときに当然、採算性の合わない部分の方については行政がある程度手を貸したり、力を出してやっていかなけりゃならないと、こういう話がございました。
○議長(
中島敏明君) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 これをもって
情報通信技術対策特別委員会の
中間報告を終わります。 ――
――――――――――――――――
△日程第3 議第93号
○議長(
中島敏明君) 日程第3、議第93号・中津川市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。総務企画委員長・鈴木清貴君。 〔総務企画委員長・鈴木清貴君登壇〕
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) それでは、ただいま議題となりました議第93号・中津川市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、総務企画委員会の審議結果並びに審議内容についてご報告申し上げます。 結論から申し上げますが、全会一致、原案どおり可決であります。 今回の改正についての趣旨でございますが、国家公務員退職手当法の一部改正に伴い改正するものであります。在職期間中の貢献度をより的確に反映し、また、人材流動化により対応できる制度となるよう構造面の見直しを行うものであります。 改正の内容としましては、1つ目に調整額の創設がございます。職務の経歴を考慮し、在職期間中の貢献度をよりきめ細かく反映できる制度へ構造を見直すものでございます。 その1つとしまして、職務の級、その他職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して定める区分に応じて調整額の月額を定め、60月分の合計額を調整額として加算するものであります。例としまして、調整額の月額は、第1号区分、これは部長職でありますが4万1,700円、第2号区分、これは課長職でありますが3万3,3050円、第3号区分、これは課長補佐でありますが2万5,000円、第4号区分、これは係長クラスでありますが2万850円、第5号区分は主任でありますが1万6,700円、最後の第6号区分は主事でありますが0円と、こういうふうに定めるものであります。 2点目としましては、勤続10年未満の自己都合退職者及びその者の非違により退職した者については調整額を加算しないというものであります。 3点目には、勤続10年以上24年以下の自己都合退職者及び勤続5年未満の退職者――いわゆる自己都合退職者以外でありますけども――については、調整額の半額を加算するというものであります。 大きな2点目としましては、支給率カーブの見直しということがあります。これは、中期勤続者の支給率を引き上げて長期勤続者の支給率を横ばいまたは微減するとともに、段差の少ない緩やかな構造とするものであります。定年あるいは勧奨、公務外死亡、通勤災害傷病等による退職の中期勤続者は増額でありますけども、長期勤続者につきましては横ばい、あるいは微減とするものであります。さらに、自己都合による退職でありますが、短期勤続者は微減、中期勤続者は増、長期勤続者は横ばい、微減とするものであります。また、公務上死亡、傷病による退職につきましては中期・長期勤続者の一部を微減とするものであります。さらに、公務外傷病による退職者につきましては、中期勤続者は増、長期勤続者は横ばい、微減とするものであります。 大きな3点目につきましては、本条例の第3条から第5条までにおいてそれぞれ支給対象者を変更するとともに、第8条の4で調整額を創設したことに伴い、多くの条で条文整備を行うものであります。 施行の期日につきましては、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用するものであります。 さらに、経過措置といたしまして、新条例退職手当額が適用日前の前日額より低くなる場合には適用日前の日額を補償する、いわゆる高い方を補償するというものであります。また、平成21年3月31日までの間に退職した場合において、新条例退職手当額が旧条例退職手当額より高くなるものについては、新制度算定額から一定額を控除した額となるものであります。 次に、中津川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正としまして、従来育児休業期間のうち、子供が1歳に達するまでの期間については勤続期間から2分の1を除算しておりましたが、これを勤続期間から休業期間中の月数の3分の1に除算するというふうに改めるものでございます。 以上のような説明を受けまして、質疑に入りました。 主な質疑といたしまして、どのぐらいの退職者を見込んでいるのか、またどのくらいの退職金ですかと、こういう質問に対しまして、850人体制にしていくということで5年を予定していると。それで、事業スクラップあるいは事務改善をして退職手当の積立をしていくと、このような答弁がございました。現在23億7,000万円を確保しているが、不足ということであります。 さらに、新しくできた調整額につきまして、貢献度があれば加算する、なければ加算しないということについての考え方はどうかという質問がございまして、これにつきましては、職員が退職するまでにどのような状況であっても、その職責にある者はその職責を全うしているという考え方から貢献度をはかっていきたい、適正に判断していきたいという答弁がございました。 あと、いろいろ質疑はございましたが、以上のような審議の結果、冒頭申し上げましたように、全会一致、原案どおり可決でございます。 以上であります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。33番・千葉 昇君。
◆33番(千葉昇君) 委員長の説明、大変詳細にしていただきましたけれども、総括的に、先ほどちらっと出ました、貢献度を考慮したということの説明がありました。その貢献度というのは、結局、退職金に反映していくわけですか。その貢献度というのは何が貢献度なのか、それらの説明はございましたか。また、それに対する質疑はありましたか。
○議長(
中島敏明君) 総務企画委員長・鈴木清貴君。
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) 先ほども申し上げましたように、貢献度につきましての質問もございまして、私の方から報告したとおり、いわゆる職責につきまして職責を全うしているというふうに、いろんな職員の状況はさまざまであるわけですね。先ほども申し上げましたように、第1号から第6号という職責による金額がうたわれておるわけですけども、その職責を忠実に遂行しているということを判断したときにそれを適用したいと、こういう説明がございました。 以上です。
○議長(
中島敏明君) ほかにございませんか。20番・吉村久資君。
◆20番(吉村久資君) 内容的なものについては委員長の方からあったわけなんですが、3年間の経過措置があるわけなんですが、先ほど23億円退職基金があって不足していくという漠然とした話があったんですが、3年間の経過措置の中において市の財政がどういうぐあいに変わってくるか。そして、経過措置が終わった後に、この退職金の手当の条例が変わることによってどのような変化があるのか。そして、具体的に職員のシミュレーションによる質疑、答弁があったのかどうか。その3点について、伺います。
○議長(
中島敏明君) 総務企画委員長・鈴木清貴君。
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) 職員削減につきましては、先ほどもお話ししましたように、この5年間で850人体制にしていきたいと、こういう話がございまして、これは退職者を見込んでですね。それと、200人超の退職者が見込まれるということでありまして、それに見合った退職金が必要だということで、現在は23億7,000万円という退職金を確保しておりますが、まだまだ足りないという説明があったとおりであります。 あと、吉村議員のおっしゃったことにつきましては、質疑はなかったと思います。 以上であります。
○議長(
中島敏明君) ほかに質疑はございませんか。33番・千葉 昇君。
◆33番(千葉昇君) ちょっとわかりませんけども、先ほど貢献度によって額が違うというような説明が委員会であったと、そういう委員長の報告でしたね。その貢献度というのは、ある書面によりますと、調整額の月額というふうなことで、例えば部長、課長、その他職責によって額が違っているんですよね。貢献度というのは、そういう職責におったためにつくわけですよ。職務を全うするというような表現がありましたけども、例えば課長であっても課長補佐であっても職責を全うするということが貢献度というふうに私たちは解釈するわけですけども、何か部長にならなければ貢献度がないような、そんなような文章が出ているわけですけども、そういう点についての委員会での説明ですね。貢献度というのはどういうものであるのかと、部長よりも課長で終わった人の方が貢献度が少ないのか、そういうふうな評価の仕方ですかと。そういうふうな説明がありましたかと、ちょっと質問を変えてみますが、そういう説明はございましたか、詳しい説明は。その職責によって貢献度が違ってくるという、そういう説明はございましたか。
○議長(
中島敏明君) 総務企画委員長・鈴木清貴君。
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) 先ほども申し上げましたように、貢献度と言いますのは、その役職、第1号から第6号までご説明をさせていただきました。その職責に見合った仕事を忠実に遂行しているという判断した場合におきましてこの調整額を加算すると、こういう説明がありました。 以上でありますが、わかりづらいですかね、私の説明が。
○議長(
中島敏明君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第93号・中津川市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第4 議第94号
○議長(
中島敏明君) 日程第4、議第94号・議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。総務企画委員長・鈴木清貴君。 〔総務企画委員長・鈴木清貴君登壇〕
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) それでは、ただいま議題となりました議第94号・議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正について、総務企画委員会の審議結果並びに審議内容についてご報告を申し上げます。 結論から申し上げますが、全会一致、原案可決であります。 これにつきましては、趣旨としまして、地方公務員災害補償法等の一部改正に伴い改正するものであります。 主な内容としまして、通勤をしている住居と勤務場所との間の往復のほかに、現在、通勤災害と認められておる通勤の範囲を以下のように加えるものであります。 1つとしましては、勤務場所から他の勤務場所へ移動する場合、複数の勤務場所へ移動する場合も通勤災害を認められるというものであります。 2番目には、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動、これは本来の家と単身先の住居との間の移動を今回認めるというものであります。 次に、大きな改正の2点目としましては、これは用語の改正でありまして、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行により、従来の「監獄」という用語が「刑事施設」に改められたことに伴う条文整備でございます。さらに、障害者自立支援法の施行により、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設等の障害者を支援する施設が、身体障害者支援施設に移行することに伴い条文整備を行うものでございます。これは用語のみの改正でありまして、制度そのものの改正はしないというものでございます。 以上のような説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑といたしましては、先ほど複数の勤務場所という説明があったが、これは3つでも可なのかという質問でありますが、複数というのは2カ所だけじゃなくて3カ所でもいいと、こういう答弁でございました。 以上のような審議をいたしまして、冒頭申し上げましたように、全会一致、原案可決であります。 以上、報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。30番・
可知いさむ君。
◆30番(
可知いさむ君) 初日の提案説明のときだったと思うんですけど、この「監獄」という言葉がありますよね。これが「刑事施設」に変わるということについて、「監獄」という場合、「代用監獄」という言葉もありまして、いわゆる刑事事件性が確定していない段階で監獄に入るということもあり得るんですね。そうなると、そのときにもし何かあった場合に補償が受けられないということにもなるわけで、私はそのときに「刑事施設」というこの言葉は、刑が確定した人が入る施設というふうに考えていいのかという質問をしました。ぜひそのことについて今説明できなければ、資料等で報告してほしいということを言っておきました。これはしかるべき機関に言えば当然わかることだと思うんですけども、その説明はあったかどうか、伺います。
○議長(
中島敏明君) 総務企画委員長・鈴木清貴君。
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) その説明についてはございませんでした。
○議長(
中島敏明君) 30番・
可知いさむ君。
◆30番(
可知いさむ君) 失礼しました。先ほどのを訂正しますけども、初日じゃなくて議運の席で私は質問しました。 それで、やっぱり資料提出を求めた以上はぜひ市の方もそれにこたえていただいて、説明できる条件がある場合は説明をしていただきたいということを要望しておきます。
○議長(
中島敏明君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第94号・議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第5 議第95号
○議長(
中島敏明君) 日程第5、議第95号・
農村地域工業等導入促進法に係る中津川市
固定資産税の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。総務企画委員長・鈴木清貴君。 〔総務企画委員長・鈴木清貴君登壇〕
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) ただいま議題となりました議第95号・
農村地域工業等導入促進法に係る中津川市
固定資産税の特例に関する条例の一部改正について、総務企画委員会の審議結果並びに審議内容についてご報告申し上げます。 結論から申し上げますが、全会一致、原案可決であります。 内容につきましては、
農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の一部改正に伴い、この条例を定めようとするものであります。 第2条第1項中、起算して23年経過の日を平成20年3月31日に改めるものであります。 この条例は公布の日から施行するものであります。 以上のような説明を受け、質疑に入りましたが、主な質疑はございません。 以上のような審議の結果、冒頭申し上げましたように、全会一致、原案どおり可決であります。 以上です。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第95号・
農村地域工業等導入促進法に係る中津川市
固定資産税の特例に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第6 議第96号
○議長(
中島敏明君) 日程第6、議第96号・工業再
配置促進法に係る中津川市
固定資産税の特例に関する条例の廃止についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。総務企画委員長・鈴木清貴君。 〔総務企画委員長・鈴木清貴君登壇〕
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) それでは、ただいま議題となりました議第96号・工業再
配置促進法に係る中津川市
固定資産税の特例に関する条例の廃止について、総務企画委員会の審議結果並びに審議内容についてご報告申し上げます。 結論から申し上げますが、全会一致、原案どおり可決であります。 これにつきましては、工業再
配置促進法の廃止に伴い、この条例を定めようとするものであります。 この条例は公布の日から施行するというものであります。 以上のような説明を受けまして、質疑に入りました。 1点質問がございまして、この条例は制定当初から中津川市において該当がないのかという質問でありましたが、答弁としましては、制定当初から当中津川市においては該当なしということであります。 以上のような質疑がございまして、慎重審議の結果、冒頭申し上げましたように、全会一致、原案どおり可決でございます。 以上です。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第96号・工業再
配置促進法に係る中津川市
固定資産税の特例に関する条例の廃止についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第7 議第97号
○議長(
中島敏明君) 日程第7、議第97号・中津川市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。文教消防委員長・今井 誠君。 〔文教消防委員長・今井 誠君登壇〕
◆文教消防委員長(今井誠君) ただいま議題となりました日程第7、議第97号・中津川市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部改正について、文教消防委員会の審議経過及び結果について報告いたします。 結論から申し上げますと、全会一致、原案可決であります。 この条例の一部改正は、消防団員等
公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、改正するものです。 改正の内容は、
退職報償金支給表のうち、分団長、副分団長、部長、班長の10年から20年未満の支払額を一律2,000円引き上げるものです。 施行期日は公布の日からです。 主な質疑としましては、昨年度も分団長、副分団長、部長、班長の引き上げがされたと記憶しているが、団長、副団長、団員は昨年のままなのか、一昨年のままなのか。また、どういう形で決められたか等の質問がありました。団長、副団長、団員は一昨年度のままで改正はありません。引き上げにつきましては、国の新時代に即した消防団のあり方に関する検討委員会の中で、消防団員の
退職報償金の見直しがされ、一番活躍した中堅層の引き上げが行われたものですとの説明がありました。 また、引き上げ2,000円の根拠はについての質問では、2,000円の引き上げは国が定めた金額ですとの説明がありました。 以上のような審議を経て、全会一致、原案可決となりました。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第97号・中津川市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第8 議第98号
○議長(
中島敏明君) 日程第8、議第98号・中津川市
介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。民生委員長・島田千寿君。 〔民生委員長・島田千寿君登壇〕
◆民生委員長(島田千寿君) ただいま議題となりました日程第8、議第98号・中津川市
介護保険条例の一部改正につきまして、
民生委員会の審議経過並びに結果についてご報告申し上げます。 議案書は30ページからでございます。 この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の制定に伴い定めるもので、中津川市
介護保険条例の第11条第1項第5号中、「監獄」を「刑事施設」に改めるものでございます。 以上のような説明を受けまして、審議の結果、全会一致、原案可決でございます。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第98号・中津川市
介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第9 議第99号
○議長(
中島敏明君) 日程第9、議第99号・中津川市
国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。民生委員長・島田千寿君。 〔民生委員長・島田千寿君登壇〕
◆民生委員長(島田千寿君) ただいま議題となりました日程第9、議第99号・中津川市
国民健康保険条例の一部改正につきまして、
民生委員会の審議経過並びに結果についてご報告申し上げます。 議案書は32ページからでございます。また、あわせましてお手元に資料が配付されておると思いますので、そちらもご参照いただきたいと思います。 それでは、資料に基づきましてご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず、お手数ですが、最初に資料の訂正がございまして、少し訂正をお願いしたいと思います。 改正の概要、マル1の介護保険第2号被保険者のところの表がありまして、限度額超過世帯数及び超過額の比較の表ですけれども、限度額が8万円、9万円、差し引きとありまして、差し引きが「B-A」というふうになっていますが、「A-B」ということにご訂正をお願いします。 改正の趣旨が2つございまして、1つには介護納付金賦課額の限度額の引き上げでございます。これは、介護保険第2号被保険者、これは40歳から64歳の方が対象になりますけれども、これらの方に賦課しております介護納付金賦課額の限度額を8万円から9万円に引き上げるものです。これは中間所得者層の負担を緩和し、被保険者間全体の公平を図るために行うものであります。 表にありますように、平成17年度本算定時の水準を見てみますと、今までの限度額8万円を超える世帯は356世帯で、限度超過額は1,581万5,320円となっております。この改正によりまして、限度額を9万円に引き上げますと、限度額超過世帯数は253世帯、1,284万1,591円となります。したがって、限度額を1万円引き上げることによりまして103世帯の方が対象となりまして、その金額は297万3,729円というふうになります。 もう1つの改正点でございますけれども、公的年金等控除の見直しに係る保険料賦課の経過措置に係るものでございまして、税制改正におけます公的年金等控除の見直しにより影響を受けます65歳以上の被保険者の保険料算定及び保険料軽減判定につきまして、負担増を緩和させる経過措置を講ずるものでございます。具体的に申しますと、特別控除の所得割額算定の特例額を平成18年度は13万円、平成19年度は7万円としまして、保険料軽減判定の特例額を平成18年度は所得割額算定の特例額の13万円と基本額の15万円を足して28万円、同じく平成19年度は7万円と基本額の15万円で22万円とするものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行し、平成18年度の保険料から適用されるものでございます。 次に、主な質疑でございますけれども、所得税におけます老年者控除の廃止は国保においてどのように手当てされることになるかというような質問でございますが、租税特別措置法の改正に従いまして廃止分は手当てをされるということ。 中間所得者層の保険料負担が軽減、緩和されるということは、保険料が下がるということかというような質問ですが、上限の枠を広げ、上限にある被保険者に負担していただくことによりまして、給付に比例して増加傾向にある介護納付金について中間所得者層の被保険者の負担増を軽減する効果を見込んでおるということです。 また、中間所得者層とは、具体的にどのぐらいの所得の方であるというふうに考えておるかという質問でございますが、年間所得としておおよそ600万円を超える所得がある方が限度額を超えるという試算結果から、1つの目安として年間所得額約600万円を超えない所得層を中間所得層とみなしているというようなことです。 限度額を上げるということは、介護保険制度を当面現状維持させるための措置ですかというような質問ですが、制度維持を図るものではなく、保険料負担の軽減と緩和、被保険者間の公平さを図るものということでございます。 以上のような慎重審議をもちまして、全会一致、原案可決でございます。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第99号・中津川市
国民健康保険条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第10 議第100号
○議長(
中島敏明君) 日程第10、議第100号・中津川市
安全安心まちづくり条例の制定についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。民生委員長・島田千寿君。 〔民生委員長・島田千寿君登壇〕
◆民生委員長(島田千寿君) ただいま議題となりました日程第10、議第100号・中津川市
安全安心まちづくり条例の制定につきまして、
民生委員会の審議経過並びに結果についてご報告申し上げます。 議案書は35ページからでございます。また、あわせましてお手元に配付されております資料もご参照いただきたいと思います。それでは、資料にうまくまとめていただいておりますので、これに基づきまして説明させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、資料の1ページからでございますが、まず、条例の目的でございます。これが第1条ということでございまして、以下、順次、第2条、第3条というふうになっておりまして、一番下段、安全に関する情報の共有の部分が第10条という形になっております。 まず、条例の目的でございますが、犯罪のない安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的としております。 次に、基本理念といたしまして、市、市民、事業者等は良好な地域社会及び家庭の重要性を認識し、国、県、警察署、学校、その他関係団体と密接な連携を図り、安全で安心なまちづくりに取り組むこととしております。また、安全で安心なまちづくりの取り組みには、自らの安全は自らが守り、地域の安全は地域自らが守るという意識のもと、自主的な活動を基本としております。 次に、責務、役割、取り組みでございますが、市の責務といたしましては、安全で安心なまちづくりを実現するための立案と施策を実施するということです。もう1つ、市民及び事業者の自主的な活動を支援するということです。 次に、市民、事業者の役割でございますが、常に防犯意識を持ち、自らの安全確保に努めること。市が行う安全で安心なまちづくりを実現するための施策に協力するということ。地域における犯罪を防止する措置をとるように努めるということです。 地域の取り組みでございますが、地域活動に自主的に取り組み、良好な地域社会を構築する。地域で一体となって犯罪の防止に取り組むということでございます。 次に、安全で安心なまちづくりの推進に関する基本的施策でございますけれども、設置する組織ですが、中津川市安全安心まちづくり推進市民会議を設置するということでございまして、資料の3ページ、一番最後をごらんください。中津川市安全安心まちづくり推進市民会議を設置ということで、この事務局は生活安全課に置きます。目的は、安全で安心して暮らせるまちをつくるということということで、下段の方に行きまして、青少年健全育成推進市民会議の中に、これは事務局が生涯学習課でございますが、新しく地域非行対策部会を創設いたしまして、この事務局は生活安全課でございます。ここに今回発生したようなことの再発防止の主な部分でございますけども、それぞれの事案が発生した場合、その地区でチームをつくっていただいて事に当たっていただくということでございます。また、中津川地区防犯協会とそれぞれ連携、協力を保って事に当たっていただくということでございます。 1ページに戻っていただきまして、安全安心まちづくりの推進に関する基本的施策でございますけれども、施策を総合的、計画的に推進するため、犯罪動向を調査分析しながら、民意を盛り込み基本的計画を策定するということ。この部分につきましては資料の2ページに説明がございまして、事業内容の中の地域安全安心対策の立案及び推進の欄に当たるわけでございまして、具体的には、空き家、空き店舗、たまり場のリストアップ及び不審者情報の提供とか、それらの適正な管理を要請したりということを進めていただきます。 次に、青少年の健全育成でございますけれども、家庭、地域、学校、市民とが連携し青少年健全育成に努めます。また、社会活動への積極的参加が犯罪につながる非行防止の対策となるということでございます。 最後に、安全に関する情報の共有ということでございまして、防犯、犯罪等の安全で安心なまちづくりに関する情報を共有するということでございまして、同じく資料2ページの一番下段でございますが、警察、地域、関係諸団体との情報共有及び連絡調整を図ることでございまして、具体的には市民安全情報
ネットワークを双方向に活用するというようなことで進めていただくということでございます。 なお、この条例でございますけれども、公布の日から施行されるということでございます。 主な質疑でございますが、空き店舗調査の結果はどんなふうですかというようなことでございまして、2次集計の結果ですけれども、789件ありまして、そのうち危険度が高いものは129件でございます。地元の区長さんと一緒に確認済みのものがその中に47件あるということです。 次に、事業者の範囲はどういうふうに考えておるのかというようなことでありますが、市内すべての事業所を対象と考えておると。 また、有害図書の販売機が市内にあるわけですけれども、そのあたりの指導はできないかというようなことですが、この条例ではできませんけれども、今後調査をいたしまして、その上で関係団体、関係機関と対応を協議してまいりたいというようなことです。 次に、庁内外の連携はどうとるのかというような質問でございますが、生活安全課を事務局とし、関係部門と連携をとりながら情報の共有化を図る中で取り組みを進めていくということです。また、具体的にはどんなイメージというか、どんな流れで動いていくのかというようなことですけれども、基本的には教育委員会、文化スポーツ部、健康福祉部、生活環境部、それぞれの分担の中で対処していくわけで、一例ですが、学校でそのような事案が発生した場合ですけれども、この場合は当然教育委員会、学校ということですが、親も交えた形で指導していただくと。その場合、その情報は事務局の生活安全課の方に入るわけですけれども、それでもなお問題が解決しない場合は地域非行対策部会の中で地域でチームを組んでいただきまして、その事案に対処して解決していただく形になります。それらのフォローを中津川市安全安心まちづくり推進市民会議の中で進めていく形になるということでございます。 問題を掘り下げていくと個人のプライバシーが懸念されるけれども、そのあたりはどうですかというような質問ですが、当然個人のプライバシーには十分配慮しながら事に当たっていくと、対処していくというようなことでございます。 以上のような慎重審議の結果、全会一致、原案可決でございます。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。35番・
小木曽尚寿君。
◆35番(
小木曽尚寿君) 今回の
安全安心まちづくり条例の制定される直接の動機は、何といってもやはり先回の女子中学生殺害事件、こうした少年犯罪を未然に防ぎたいと、そのための市民ぐるみの協力体制をつくり上げる、その根本になるものであったわけですが、そういう中で、私は先回の一般質問で申し上げたように、やはり少年非行については家庭の役割というのが非常に大きいと思います。この条例の中には基本理念として第2条で「良好な地域社会及び家庭の重要性を深く認識し」とあるんですが、この条例の審査の経過の中で、こうした少年非行を防ぐための親の意識改革、そういったものについての論議があったのかどうか、お聞きしたいと思います。
○議長(
中島敏明君) 民生委員長・島田千寿君。
◆民生委員長(島田千寿君) そうですね。間接的、直接的にやはり家庭が原因と言ったら行き過ぎかもしれませんけれども、当然そのあたりがありますので、今後、包括的に中津川市安全安心まちづくり推進市民会議を設置しまして、啓蒙活動も図りながら、地域、家庭、市、事業者の役割分担を決める中でそれぞれ取り組んでいくという議論がございました。
○議長(
中島敏明君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第100号・中津川市
安全安心まちづくり条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第11 議第101号
○議長(
中島敏明君) 日程第11、議第101号・中津川市
工場誘致条例の一部改正についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) それでは、ただいま議題となりました議第101号・中津川市
工場誘致条例の一部改正についての委員会での審議経過並びに結果について報告をいたします。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決であります。 この中津川市
工場誘致条例につきましては、工場誘致を図るため、市内に工場を新設、増設又は移設する者に対して必要な奨励措置を講ずることにより、産業振興と雇用の機会の増大に寄与することを目的に、昭和62年4月1日から施行されております。このたび、工業再
配置促進法の廃止に伴い、中津川市の
固定資産税の特例に関する条例が今回廃止されることになり、これを受けて、中津川市
工場誘致条例第10条において工場設置奨励金の適用除外となる
固定資産税の特例が廃止されることに伴い、条文整備をするものです。 質疑としまして、今回のこの条例の一部改正に伴い、中津川市の影響はどうかとの質問に対しまして、工業再配置の適用は今まで中津川市では該当はなく、また企業にとって影響はないというような答弁を受け、審議の結果、冒頭申し上げたとおり、全会一致、原案可決であります。 以上、報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第101号・中津川市
工場誘致条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第12 議第103号
○議長(
中島敏明君) 日程第12、議第103号・字の区域の変更についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) それでは、ただいま議題となりました議第103号・字の区域の変更についての委員会での審議経過並びに結果について報告いたします。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決であります。 まず、この位置ですけれども、国道257号線の下野の交差点を西、付知川方面に向かって200mぐらい入ったところであります。この地域は現在、県営土地改良事業、中山間地域活性化総合整備事業として恵北地区の福岡、付知、坂下で平成14年度より事業が進められています。その中の福岡、大字で言いますと下野の中に見佐島工区があり、この工区のほ場整備が完了し、それに伴いまして今年度と19年度において換地業務を行うに当たり字界の変更が生じたとの説明を受け、質疑に入りました。 なお、ほ場整備区域内でありますけれども、今回この場所は工事は行われていないとのことです。 質疑としまして、換地前と換地後の字界図の形や境のところが違っているのは、あるいは変わっているのはなぜかとの質問に対しまして、この換地業務というのはほ場整備区域内だけのことであり、当然区域外のところとは整合がとれないということであり、例えば全体の地籍調査を行えば当然合ってくると思いますが、今回はこのほ場整備区域内のところについてのみ字界の変更をするものであるという答弁を受けながら、審議の結果、冒頭申し上げたとおり、全会一致、原案可決であります。 以上、報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第103号・字の区域の変更についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第13 議第104号
○議長(
中島敏明君) 日程第13、議第104号・
指定管理者の指定についてを議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) それでは、ただいま議題となりました議第104号・
指定管理者の指定についての委員会での審議経過並びに結果について報告をいたします。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決であります。 議案書の42ページをお願いします。 中津川市川上1849番地3の中津川市川上地域特産品生産施設の管理を、中津川市川上1849番地3、かわうえ手づくり組合組合員伊藤薫二を
指定管理者に指定するというものです。 なお、指定期間は平成18年7月1日から平成21年3月31日までです。 この施設の施設名は「五木のやかた」で、木造平家建てであり、建物面積は本棟412㎡、農産物加工品販売施設45.5㎡、敷地面積3,430㎡で、平成17年8月10日、道の駅登録を受け、平成18年4月29日、道の駅としてオープンされております。 かわうえ手づくり組合は組合員46名で、平成18年3月3日に設立され、職員数は責任者1名、パート1名で、主な業務は特産品販売、機織り体験コーナー、地域情報提供、観光情報・道路情報提供などです。 以上のような説明を受けまして、質疑に入りました。 主な質疑としまして、特産品の販売となっているが、手づくり組合の46人が品物をつくりそれを販売するのか、また手づくり品とはどんなものかとの質問に対しましては、手づくり組合員はこの組合を運営していく会員であり、別に登録を受けた方から仕入れて売るのではなく、預かって販売し、手数料を取る委託販売である。手づくり品とは主に山繭を扱った品物である、機織り体験もできるとの答弁でした。 次に、
指定管理者の決め方についてと管理者の研修等はどうなっているか、また職員の中で責任者となっている理由は何かの質問に対しましては、平成17年8月10日に道の駅の登録を受け、それまでは中津川市森林組合に委託されていたが、17年度で森林組合で管理していけないということで、その後、川上地区の振興のため地域で守って地域で運営していきたいと、この団体が立ち上げられ申請をされた。また、道の駅では、県や東濃ヒノキなどグループがあり、研修会などもあり参加している。責任者については、道の駅には駅長を置く規定もあり、駅長を兼ねるということで職員を責任者としているという答弁でした。 以上、慎重審議を重ねました結果、冒頭申しましたように、全会一致、原案可決であります。 報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第104号・
指定管理者の指定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第14 議第89号
○議長(
中島敏明君) 日程第14、議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算を議題といたします。 本案に関し各委員長の報告を求めます。最初に、総務企画委員長・鈴木清貴君。 〔総務企画委員長・鈴木清貴君登壇〕
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) それでは、ただいま議題となりました議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算のうち、総務企画委員会の所管に係るものについて、当委員会の審議結果並びに審議内容についてご報告申し上げます。 結論から申し上げますが、賛成多数、原案可決であります。 予算書の5ページをお開きください。 歳出、財産管理費の節22補償補てん及び賠償金555万5,000円でございます。これにつきましては、間ノ根の借地人に対しまして賠償費用として今回上程するものであります。冒頭、執行部の方から経緯がるるございまして、今これをここで発表しますと大変長く時間がかかりますので、内容については割愛させていただきたいと思います。 それで、主な質疑でございますけども、これも多々ございました。その中で主な質問を申し述べたいと思います。 いわゆる借地契約者の方にどういう説明がされたのかという質問に対しましては、最初、契約解除の説明を17年3月末に行いまして、あとは戸別に回り、返還届、承諾書等を徴求したということであります。 あと、再度借地人に対しての説明をしていくのかという質問に対しましては、今議会で議決をいただければ再度説明をして、改めて事業経過等を理解していただいて補償金を支払っていきたいというような答弁がございました。 以上のような説明を受け、冒頭申し上げましたように、賛成多数、原案可決でありました。 以上、委員会報告を申し上げまして終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。22番・片桐光朗君。
◆22番(片桐光朗君) 審議、どうもご苦労さまでございました。今の委員長の報告をお聞きしておりましたら、賠償費用というふうにおっしゃったり、補助金というふうにちょっと聞こえたんですけれども、その辺はどういう扱いのどういう名目のお金ということになるのか、正式な名称といいますか、改めてすみません、お願いします。
○議長(
中島敏明君) 総務企画委員長・鈴木清貴君。
◆総務企画委員長(鈴木清貴君) 契約解除に伴う補償金ということでございます。 以上です。
○議長(
中島敏明君) ほかに質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 続いて、文教消防委員長・今井 誠君。 〔文教消防委員長・今井 誠君登壇〕
◆文教消防委員長(今井誠君) ただいま議題となりました日程第14、議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算のうち、文教消防委員会の所管に係るものについて、審議内容及び結果について報告いたします。 補正内容につきましては、歳出の方から説明をいたします。補正予算説明書6ページをお願いします。 款9消防費、目2非常備消防費、節8報償費は退職消防団員報償金172名分です。 款10教育費、教育振興費、節18備品購入費の20万円は図書を購入するものです。この20万円につきましては、付知町の回生堂医院の薬剤師さんから、付知中学校の生徒のためになるものを購入して使ってほしいという目的が限定された寄附によるもので、寄附の申し込みは2月21日にあり、昨年度歳入だけを入れて、この6月補正で図書を購入するものです。 次に、歳入に移ります。 4ページです。款20諸収入、雑入の消防本部につきましては、退職消防団員報償金172名分です。これは消防団員等
公務災害補償等共済基金からの支給分です。 以上のような説明を受けまして、主な質疑としましては、購入する図書の予定、希望はあるのかという質問では、これについてはまだ決まっておらず、今後、学校の方で選定をしていくという答弁がございました。 以上のような審議を経て、全会一致、原案可決となりました。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 続いて、民生委員長・島田千寿君。 〔民生委員長・島田千寿君登壇〕
◆民生委員長(島田千寿君) それでは、ただいま議題となりました日程第14、議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算のうち、
民生委員会の所管に係るものにつきまして、
民生委員会の審議経過並びに結果についてご報告申し上げます。 補正予算書5ページからでございます。 まず、歳出の方ですけれども、総務費の生活安全対策費、報酬の18万9,000円は安全安心まちづくり推進市民会議委員の報酬でございます。これは委員27名分、2回分ということでございます。次に、報償費6万6,000円ですけれども、これは地域非行対策活動謝礼ということで、地区でチームを編成していただいた場合の謝礼ということでございます。需用費の消耗品費32万7,000円でございますけれども、安全都市宣言の懸垂幕2本分ということでございます。印刷製本費の60万円でございますけれども、これは、啓発パンフレットをつくるということでその作成分ということでございます。工事費の250万円でございますけれども、たまり場対策といたしまして防犯灯の設置をするための工事費ということでございます。備品購入費179万8,000円でございますけれども、これは防犯パトロール車1台を購入するためのものでございます。 次に、民生費の社会福祉費の社会福祉総務費の負担金補助及び交付金の300万円でございますけれども、平成17年に指定寄附がございまして、全額社会福祉協議会へ補助するものということでございます。介護予防事業の委託料875万6,000円でございますけれども、これは当初予算で組んでおりまして、当初予算ではケアプラン作成業務委託料という扱いで組んでおりましたが、国の制度が変わってしまいまして、そのためにケアプランの作成業務を市で行うということになりまして、全額組みかえを行うものでございます。賃金676万7,000円の内訳でございますけれども、臨時職員賃金126万円、嘱託職員賃金550万7,000円ということでございます。需用費の燃料費及び使用料及び賃借料の自動車借上料でございますけれども、これは今申し上げました業務作成に伴う自動車のリース料とその燃料代ということでございます。 6ページでございますが、消防費の防災対策費の備品購入費136万4,000円でございますが、自主防災会組織強化のために可搬式ポンプを購入するものでございます。 次に、歳入でございますが、4ページでございまして、諸収入の雑入のうちの防災対策費の100万円でございますが、これは宝くじ助成金からのものでございます。 次に、主な質疑でございます。 5ページの方へ行きまして、生活安全対策費の需用費、印刷製本費の啓発パンフレットは具体的にどんな内容ですかというようなことでございまして、広報に折り込むというようなことで、その中で手紙をつけるというようなことでございまして、市民の皆様のご意見をちょうだいしたいということで考えておると。また、年に2回発行したいということで、最初は8月の広報に折り込みを考えているということでございます。 防犯灯設置についてでございますが、どんな計画を持っているかということでございまして、今のところ54基の要望があるということでありまして、その中で危険度の高い16基について優先的に工事を進めていきたいということで、1基当たり5万円ほどかかるというふうに見込んでおるということでございます。 社会福祉総務費の社会福祉協議会300万円の内容でございますけれども、軽自動車2台分の購入を考えているということでございます。 介護予防事業の自動車借上料はどういう内容かというようなことでありますが、これはリースということで4台分というようなことでございます。 以上のような慎重審議の結果、全会一致、原案可決でございます。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 続いて、産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) それでは、ただいま議題となりました議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算のうち、産業建設委員会の所管に係るものの委員会での審議の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決でございます。 予算書の6ページをお開きください。 歳出、目4林道費の中の節11需用費は林道工事に必要な事務経費です。節13委託料については、実施設計による減額です。節15の工事請負費については、加子母地区の木曽越林道開設事業の工事費です。国からの交付金増額を受け、早期完成を目指すものです。当初延長450mであったものが、この補正によりまして573mの施工を予定しております。 目3観光費の中の節11需用費、節12役務費を、節13委託料、川上の道の駅管理委託料に組みかえるものです。 歳入、4ページをお願いします。 目4農林費県補助金、節3林業費補助金は木曽越林道開設事業費であり、国庫補助50%、県費補助25%分であります。 目3農林費、節2林業債、これは一般工事事業債を充当し、充当率は90%であるという説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑としまして、木曽越林道の概要と進捗状況についてと、この林道の役割について森林整備以外に期待できることがあるのかとの質問に対しまして、木曽越林道は全長2,720m、幅員4mで、施工年度は平成16年度より始まり22年度までの予定である。今回のこの工事分を含んで進捗率は38%である。また、渡合温泉が国有林の方にあり、そちらの方は東濃森林管理署の管理道が現在木曽越峠までできている。それに接続することによって森林整備以外にも活用できると思うという答弁がありました。 また、次に、道の駅管理費委託料としての予算の組みかえについてですが、どの
指定管理者でも自助努力でやっていただくように
指定管理料は一括でわかりやすくして、その中ですべて自助努力でやっていただく方がよいではないかとの、そんなことに対しまして、指摘のとおりであるということでした。 そんな中、18年度の「五木のやかた」ですけれども、計画では約450万円の経費が必要であり、うち、市からの
指定管理料は全体で350万円ほどとなります。残りの100万円は自助努力あるいは特産品販売でやっていくという答弁でした。 以上、慎重審議の結果、冒頭申し上げましたとおり、全会一致、原案可決であります。 以上、報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 以上をもって議第89号の質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。最初に、30番・
可知いさむ君。 〔30番・
可知いさむ君登壇〕
◆30番(
可知いさむ君) それでは、議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算に対する反対討論を行います。 この予算に私が反対する理由は、間ノ根地区にある市民農園の土地賃貸借契約解除に伴う555万円の補償費が含まれているからであります。市はこの市民農園の耕作権者とわずか1年前に5年契約で契約を更新したばかりでした。それを昨年の1月、突如市が一方的に契約の解除を言い渡したものでした。したがって、道義的な観点から言えば補償費は一刻も早く耕作権者の皆さんに支払わなければならないことは明らかです。しかし、この補償費の支払い責任が市に生じた経緯については、幾ら考えても行政上合理的な説明がつかない、極めて不可解な問題を抱えていると指摘せざるを得ません。市や土地開発公社が今日まで市議会で答弁、説明してきた内容から今回の補償費計上までの経緯をまとめてみました。 1、昨年当初からサラダ農園が、間ノ根地区にある市土地開発公社の用地14haを農場としてつくるという目的で開発をした。 2、しかし、1月下旬、この開発行為が乱開発に当たり、森林法や県条例に違反していることが判明した。 3、そのために、その時点では14haの開発が不可能になり、5ha未満の開発にとどまることになった。 4、市議会一般質問における市の答弁によると、サラダ農園の中田社長と現地を歩き、5ha未満では効率性が悪く採算が取れないので、隣接している市有地である市民農園約2haを売ってほしいとの要望を中田社長から受けた。そのとき、中田社長からは補償費を持つからという意向も示された。 5、その要望を受け、市は耕作権者に対し契約の解除を求めた。耕作権者の多くは同意したが、中には1年前に契約更新をしたばかりであり、あまりに唐突な言い分であるとか、一企業のために何の関係もない私たちがなぜ急に立ち退きを求められるのかとか、どうして市が一民間企業のためにそんなに必死になって説得に走り回るのか理解に苦しむなどの声が上がりました。しかし、最終的にはすべての耕作権者が同意をしました。 6、ところが、その後、昨年の4月に砂防法違反が発覚し、事業計画そのものが中止に追い込まれる事態となりました。サラダ農園は、同法による開発許可に要する水路、調整池などの整備工事の負担に対応できないとして、市民農園の買収をあきらめました。 7、しかし、既に市としては耕作権者との間で契約の解除を完了していました。 8、したがって、市にはサラダ農園が支払ってくれると当てにしていた市民農園の売却費も、中田社長がこちらで持つからとしていた契約解除に伴う補償費も入ってこなくなることになってしまいました。 9、こうして、市としては補償費の出どころがなくなってしまい、今回の補正予算に555万円を計上する羽目になってしまいました。 こうした経過から見ても、市の不手際、落ち度がなければ、明らかにこの555万円の補償については本来全く必要のなかった新たな市民負担ということになります。このことは間ノ根の農場開発に賛成の立場の皆さんから見ても、一体市は何をやっているのかという不信が出てきて当然の事態であります。 さらに、幾つかの問題を指摘しておきます。 1、市はこの補償費の算定根拠について、まともな説明がいまだにできていないということです。こんなことは私の議員生活でも初めてのことです。当初は、今議会前の議運での議案説明の折、555万円の算定根拠はという委員の質問に、土地鑑定の結果、市民農園の土地価格の20%で算出したと説明をしました。 2、ところが、私が一般質問で算定根拠について再度質問すると、今度は野菜等の補償だと答弁をしたのです。しかし、市の説明ぶりの混乱はこれではおさまりませんでした。 3、後日開催された総務企画委員会の審議では、同じく算定根拠を委員に質問され、今度は契約解除に応じて耕作をやめた方には1㎡当たり500円、ほかの市有地に移転した人には㎡当たり200円で補償費を算定したと答弁をしたのです。つまり、事実上同じ議会の会期中に3度も市の見解を変更したことになるのです。いずれも議事録や会議録にしっかり残る公式の場での市の答弁です。これでは、一体どれが本当の算出根拠だったのか、わかりません。これらの市の混乱ぶりは、後でも述べますが、本来市有地に係る契約では契約解除に伴う補償費の支払義務は市には生じません。しかし、今回の場合、サラダ農園が補償費を支払うと言った経過があったので、市は耕作権者の皆さんに今回は補償費を特別に払うから頼むから出ていってくれと説得した経緯があったのでしょう。ところが、補償費がなくなってしまったものだから、その出どころと算定根拠に窮したのだと私は想像しております。普通行政が進める事業で予算の算出根拠が3度もくるくる変わってしまうなどということはあり得ないことでありますし、あってはならないことです。ところが、今回、そのあってはならないことが起きてしまったのです。 次に、この補償費は本当に支払う必要があったのかということです。さきにも言いましたが、今回の場合、一方的に市が耕作権者に解除を通告し、市民が何十年も耕作してきた優良な市民農園からその市民を追い立てたのですから、道義的には補償費を支払うべきです。しかし、そのことと市に支払義務が生じるかという問題は、今回に限っては別問題として考えなくてはなりません。市の土地賃貸借契約には、その第13条で、公共的事業に伴う場合、契約を解除することができると明記してあります。そして、その第16条には、契約者、この場合は耕作権者ということになりますが、借受物件に投じた費用などを請求することはできないとしています。つまり、市が土地を返してほしいと言った場合、耕作権者は無条件で返還しなければならないことになっているのです。このことは私の議員生活の中でも公共事業に伴う市有地の賃貸借契約解除が必要になったケースで何度か体験をしてきたことです。その場合、やはり建物や樹木など、いわゆる上物についての一定の補償はあっても土地鑑定に基づく補償などは必要ないとして支払われることはありませんでした。要するに、今回の場合、市は555万円の補償費を支払う必要はないのです。私は一般質問で、これは契約に基づく補償なのかと質問しましたが、市は、はっきりそうですと答弁をしています。そうであるならば、契約に基づき、本来無条件で返還を求めるべきなのです。しかし、市はそうしなかった。いや、そうできなかったと言うべきでしょう。それはサラダ農園の中田社長が補償費を支払うからと言ったので、それを当てにして交渉していた。しかし、売却話がご破算になってしまったので、それができなくなってしまったというのが事の次第のてんまつだったと私は指摘したいと思います。 いずれにしても、このあってはならない不手際、不始末のすべては、サラダ農園の意向に沿って、とにかく開発ありきで進めてきた一企業に対する異常なまでの特別待遇と、よほど開発を急いだのか、あるいは急がされたのか、それは知りませんが、各種法令違反を犯してしまった市の行政指導上の不手際、不始末にその根本的原因があることは明らかです。 私は、今回の補正予算の審議に当たり、先ほど述べたように、道義上補償費は支払わなくてはならないと考えていました。したがって、審議の中で市長なり助役なり市のしかるべき立場の責任者が、それなりの謝罪あるいは責任について何らかの態度を明確にすれば、賛成することもやぶさかでないと考えていました。ところが、審議を通して、そうした言葉は大山市長からも加藤助役からも所管の部長からも一切耳にすることはできませんでした。大山市長などは昨年の市議会の議事録をまたそのまま棒読みされ、目的は正当であったが、プロセスに適切さを欠いたなどと繰り返して述べるだけで、その答弁不能ぶりはお粗末の一語に尽きるものでした。本来全く必要のなかった555万円という新たな市民負担について算定根拠が二転三転した上、十分な説明責任を果たすこともなく、何事もなかったごとく、市民農園跡地についてはシデコブシを植え市民の散策コースにすると言ってみたり、市の植栽などに使う苗圃にすると言ってみたり、これも二転三転する説明をするだけで、これで補正予算に賛成してくれという方が無理というものです。 以上、私は、どのような角度から検討してみても、市の説明責任を果たさないままでこの補正予算に賛成することはできません。555万円は市の不手際と不始末による本来全く必要のない新たな市民負担であり、そのことについての責任の所在を明確にすることが何よりも求めていることと再度指摘して、反対討論とします。
○議長(
中島敏明君) 続いて、35番・
小木曽尚寿君。 〔35番・
小木曽尚寿君登壇〕
◆35番(
小木曽尚寿君) 私からは、ただいま議題となっております議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算のうち、財産管理費の中の補償補てん及び賠償金として金額555万5,000円の支出について、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。 この経過については、今の反対討論と一部重複しますが、私なりに申し上げていきたいと思います。 まず、本件に関するこれまでの経過を申し上げますと、中津川市は間ノ根に所有する市有地を長年にわたり農耕用地として地区住民に貸与してきました。昨年1月、有限会社中津川サラダ農園より当該用地をチコリ栽培用地として取得したいとの申し出がありました。このため、中津川市は補償金支払いを条件として、昨年3月、借地者との借地契約を解除し、返還・移転が行われております。しかし、当該用地は砂防指定地であるため、開発を行うためには砂防法に基づく許可が必要であることから、平成18年5月、有限会社中津川サラダ農園は当該用地の取得を断念しております。今回、借地契約解除の際、借地者との合意の条件となっていた補償金支払いの必要から、今議会に補正予算として補償金555万5,000円の支出案件が提案されております。 本件は、去る6月15日開催の総務企画委員会で審査が行われ、その結果、先ほど報告がありましたように、賛成多数で原案可決となっております。しかし、本日の6月定例市議会本会議において、本件に関する委員長報告の承認を求める段階で本件に関する反対討論が提起されたので、私からは本件に関する賛成の立場から討論を議長あてに提出し、その許可を得たので、ただいまから意見を申し述べさせていただきます。 ここで申し上げる賛成意見は、以下のとおりであります。 親の代から営々としてこの土地を耕してきた借地者からすれば、今回の市の要請は納得しがたいものがあったと思われますが、市の方針には協力しなければならないとして、最終的には借地者全員が借地契約解除に同意されております。現在も借地者が一番望むことは、金銭ではない、今までどおりあの土地を耕作させてほしい、借地者の多くはこう言っておられると聞いております。しかし、借地者のそういった希望がかなえられないなら、借地契約解除の際の合意事項に従って補償金を市が支払うのは当然の措置であります。これが本件に対する私の基本的な賛成意見であります。 私は今回、賛成討論を行うために2人の借地者にお会いしました。親の代から50年間にわたって耕作し続けているという、その2人の方は当初の石ころだらけの土地をここまで農地として整備してきた、その苦労の数々を話してくださいました。向こう5年間の借地契約を終えたばかりの平成17年3月、思いも寄らない市からの契約解除の要請はとても納得しがたいものがあったが、最終的には市の方針に従わざるを得なかった。確かに代替用地の提供はあったものの、50年手塩にかけて守ってきた農地がもう耕作できない。苦労してここまでにした農地に対する愛着を切々と訴えておられます。さらに、平成17年3月、契約解除に同意の契約書に判を押した後、今日までその後の経過について、市側からは何の連絡、情報もないことについても強い不満の念が表明されています。納得ができない、しかし、市の方針に従わなくてはならなかった。こうした借地者の心情を思うとき、それに対して市としての可能な限りの誠意を示すことは当然のことであると思います。借地者は、金は要らない、できたら今までどおり使わせてほしい、こう言っておられます。しかし、それが不可能なら、中津川市の誠意を今回の補正予算に盛り込まれた補償金であらわすことはやむを得ない措置であると思います。 こうした経過を踏まえ、ただいま議題となっております議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算のうち、財産管理費、補償補てん及び賠償金として555万5,000円の支出については賛成をいたします。 以上で私の賛成討論を終結します。
○議長(
中島敏明君) 以上で通告による討論は終わりました。 これにて討論を終結いたします。 これより議第89号・平成18年度中津川市
一般会計補正予算を採決いたします。 本案に対する各委員長の報告は可決であります。本案は各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
中島敏明君) 起立多数であります。よって、議第89号は原案どおり可決されました。 引き続いて、会議を続けてよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ――
――――――――――――――――
△日程第15 議第90号
○議長(
中島敏明君) 日程第15、議第90号・平成18年度中津川市
下水道事業会計補正予算を議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) ただいま議題となりました議第90号・平成18年度中津川市
下水道事業会計補正予算についての委員会での審議経過並びに結果について報告をいたします。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決でございます。 議案書の12ページ、歳出をお願いいたします。 目1下水道整備費、これは国からの交付金増額確定を受けて工事費を増額し、下水道整備のスピードアップを図るものです。その中で、節11、12については整備関係の経常経費です。節15工事請負費、公共下水道中津川処理区の駒場、手賀野地区2工区で総延長680m分の工事費です。節22補償補てん及び賠償金につきましては今回の工事増に伴う上水道管支障移転補償費です。 11ページの歳入をお願いします。 目1下水道事業国庫補助金、これは地域再生基盤強化交付金の増額確定です。 目1繰越金、歳出の財源として計上したものです。 目1下水道債、補助分・単独分の下水道債です。 以上のような説明をいただき、質疑に入りましたが、下水道整備のスピードアップを図るという思いで、質疑は別にありませんでした。 冒頭申し上げましたとおり、全会一致、原案可決でございます。 以上、報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第90号・平成18年度中津川市
下水道事業会計補正予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第16 議第91号
○議長(
中島敏明君) 日程第16、議第91号・平成18年度中津川市
特定環境保全公共下水道事業会計補正予算を議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) それでは、ただいま議題となりました議第91号・平成18年度中津川市
特定環境保全公共下水道事業会計補正予算についての審議経過並びに結果について報告いたします。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決であります。 それでは、予算書の16ページ、歳出をお開きください。 目1の下水道整備費、これは国からの交付金増額確定を受けて工事費を増額し、下水道整備のスピードアップを図るものです。その中で、節11、12については整備関係の経常経費です。節13委託料、苗木処理区の八幡地内の測量設計です。節15工事請負費、特環の苗木処理区の八幡地内、麦地内2カ所の管路延長1,020mの工事費です。 15ページ、歳入をお開きください。 目1下水道事業国庫補助金、これは地域再生基盤強化交付金の増額確定に伴う補正です。 目1繰越金、歳出の財源として計上したものです。 目1下水道債、補助分・単独分の整備事業債です。 以上のような説明を受け、質疑に入りました。 質疑としまして、今回の管路延長1,020mを入れた苗木処理区の進捗状況はどのぐらいかの質問に対しまして、今回の補正分を入れて整備率は73.5%を予定しているとの答弁でした。 以上、審議の結果、冒頭申し上げましたとおり、全会一致、原案可決であります。 以上、報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第91号・平成18年度中津川市
特定環境保全公共下水道事業会計補正予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第17 議第92号
○議長(
中島敏明君) 日程第17、議第92号・平成18年度中津川市
水道事業会計補正予算を議題といたします。 本案に関し委員長の報告を求めます。産業建設委員長・小林 優君。 〔産業建設委員長・小林 優君登壇〕
◆産業建設委員長(小林優君) それでは、ただいま議題となりました議第92号・平成18年度中津川市
水道事業会計補正予算についての審議経過並びに結果について報告いたします。 結論から申し上げまして、全会一致、原案可決であります。 それでは、
水道事業会計補正予算書の7ページをお開きください。その中の資本的収入及び支出の支出の部をお願いいたします。 目1上水道改良工事費、これは公共下水道事業の補正に伴って水道管支障移設工事の追加による補正です。 すぐ上の収入の部をお願いいたします。 目2工事負担金ですが、ただいまの支出の部の公共下水道事業に伴う水道管支障移転工事費に係る公共下水道事業会計からの負担金です。 すぐ上の収益的支出ですけれども、項2営業外費用の消費税及び地方消費税については資本的収入及び支出の補正に伴う消費税額の減額です。 以上のような説明を受け、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。 冒頭申し上げましたとおり、全会一致、原案可決であります。 以上、産業建設委員会の報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議第92号・平成18年度中津川市
水道事業会計補正予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第18 請願第3号
○議長(
中島敏明君) 日程第18、請願第3号・貸金業(
消費者金融)の
上限金利を
利息制限法金利とする意見書の提出を求める請願を議題といたします。 本件に関し委員長の報告を求めます。民生委員長・島田千寿君。 〔民生委員長・島田千寿君登壇〕
◆民生委員長(島田千寿君) それでは、日程第18、請願第3号・貸金業(
消費者金融)の
上限金利を
利息制限法金利とする意見書の提出を求める請願につきまして、
民生委員会の審議内容並びに結果についてご報告申し上げます。 結論から申し上げまして、採択でございます。 主な意見といたしまして、消費者の保護の立場から採択をすべき、あるいは裁判所の厳しい判決もあり、採択をすべきというような意見でございました。 以上のような審議の結果、
民生委員会として採択といたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 本件に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより請願第3号・貸金業(
消費者金融)の
上限金利を
利息制限法金利とする意見書の提出を求める請願を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり採択と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、委員長の報告のとおり採択と決しました。 ――
――――――――――――――――
△日程第19 議第106号
○議長(
中島敏明君) 日程第19、議第106号・中津川市
安全安心まちづくりモデル都市宣言を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長・大山耕二君。 〔市長・大山耕二君登壇〕
◎市長(大山耕二君) ただいま議題となりました議第106号・中津川市
安全安心まちづくりモデル都市宣言について、ご説明申し上げます。 これは、今議会に提案し先ほど議決いただきました中津川市
安全安心まちづくり条例と相まって、幅広く安全安心なまちづくりをしていく強い決意を表明するものであります。 読み上げまして、ご説明にかえさせていただきます。 中津川市
安全安心まちづくりモデル都市宣言 犯罪や交通事故、災害などのない、あらゆる面で安全に安心して暮らせる地域社会は、市民生活や経済活動の基盤となるものであり、私たち中津川市民の願いです。 しかし、私たちの身の回りでは、凶悪犯罪や悲惨な交通事故、突然の災害などが増加傾向にあり、毎日の暮らしの中に大きな不安が広がっています。 私たち市民一人ひとりが生活の安全に関する意識を高め、家庭、地域、学校、市役所、警察など多くの関係機関が共通認識に基づき、力を合わせて、それぞれの役割を果たしていくことが何よりも大切です。 中津川市は、「自らの安全は自らが守る、地域の安全は地域で守る」を合言葉に、安全安心まちづくりモデル都市を実現することを宣言します。 以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第106号については、
会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認めます。よって、議第106号については委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 これより議第106号・中津川市
安全安心まちづくりモデル都市宣言を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認め、よって、本案は原案のとおり可決されました。 ――
――――――――――――――――
△日程第20 議第107号
○議長(
中島敏明君) 日程第20、議第107号・出資法の
上限金利を引き下げる意見書についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。25番・島田千寿君。 〔25番・島田千寿君登壇〕
◆25番(島田千寿君) ただいま議題となりました日程第20、議第107号・出資法の
上限金利を引き下げる意見書につきまして、案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 出資法の
上限金利を引き下げる意見書
消費者金融を規制する法律は二段構えになっており、利息制限法は年15%から20%が
上限金利であり刑事罰はない。一方、刑事罰がある出資法の
上限金利は年29.2%となっている。利息制限法の
上限金利と出資法の
上限金利の金利幅は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、
消費者金融など多くの貸金業者は、出資法の
上限金利近傍の金利で貸し付けをしており、このことは、結果として多重債務者を増加させている原因にもなっている。 本市においても、融資返済に関する相談は益々増加しており、経済的に弱い立場に置かれた人々を保護するうえからも、多重債務問題の抜本的解決が急務とされている。 よって、多重債務問題解決のため、出資法の
上限金利を利息制限法の
上限金利まで引き下げるよう強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年6月26日 中津川市議会 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
中島敏明君) これより質疑に入ります。順次発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第107号については、
会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認めます。よって、議第107号については委員会の付託を省略することに決しました。 本案に対する討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議ないものと認め、さよう決しました。 これより議第107号・出資法の
上限金利を引き下げる意見書についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。ただいま可決されました意見書の条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 お諮りいたします。常任委員会の閉会中における所管事務調査について、
会議規則第72条及び第74条の規定により、総務企画委員長から各総合事務所の現状と課題について、文教消防委員長から文化施設の運営状況及び整備について並びに青少年問題について、民生委員長から空き店舗対策及び地域医療と障害者自立支援法について、産業建設委員長から間ノ根の現状について、それぞれ申し出がございます。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の調査に付することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中島敏明君) ご異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査に付することに決しました。 ここで、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長・大山耕二君。 〔市長・大山耕二君登壇〕
◎市長(大山耕二君) それでは、6月定例市議会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 本議会におきましては、条例、補正予算、人事案件等、提案いたしました重要案件をいずれも原案どおり可決いただき、ありがとうございました。特に、
安全安心まちづくり条例と
安全安心まちづくりモデル都市宣言につきましては、今後、安全で安心なまちづくりを進めていく上でのよりどころとなるものです。 今回の女子中学生の痛ましい事件を教訓として、中学生の死をむだにすることなく、だれもが安心して暮らせるまちづくりに市民一丸となって取り組むことが大切と考えます。具体的な非行防止対策や不審者対策等を盛り込んだ安全安心基本計画を市民の皆さんのご意見をいただきながらできるだけ速やかに策定し、安全安心まちづくり推進市民会議を中心として、家庭、地域や学校、市役所、警察などの関係者が密接に連携を図りながら、安全安心まちづくりモデル都市の実現を目指して強い決意で施策を推進してまいりますので、議員の皆様におかれましてもより一層のご協力をお願い申し上げます。 また、昨日は岐阜県議会議員中津川市選挙区補欠選挙が執行され、新たな県会議員が選出されました。市民の負託を受けた代表として、市の発展のため市民と県政とのかけ橋としてご活躍いただくことを期待申し上げるところでございます。 最後になりますが、現在、ドイツで開催されているサッカーワールドカップでは、残念ながら日本代表は予選リーグで敗退してしまいました。その際、パブリックビューイングを開催させていただき、付知中学校出身の坪井慶介選手が世界が注目するピッチの上でプレーする姿を目の当たりにできたことは、暗い話題の多い中、市民、特に子供たちに明るい希望を与えることができたものと感謝しております。 ことしの夏も厳しい暑さとなりそうでございます。議員の皆様方におかれましては、健康には十分ご留意していただきますとともに、今後とも市政発展のため一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。
○議長(
中島敏明君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 これをもって平成18年第4回中津川市議会定例会を閉会いたします。どうもご苦労さまでございました。 午後0時32分閉会 ――
――――――――――――――――会議録署名議員 中津川市議会 議長
中島敏明 署名議員 曽我喜隆 同 加藤 出...